2016-12-07 第192回国会 衆議院 法務委員会 第14号
○小川政府参考人 現行法のもとでは、現に発生していない、いわゆる将来債権の譲渡の対抗要件については条文上は明確ではございませんが、判例は指名債権の譲渡と同様の方法によってこれを具備することができるとしてございます。
○小川政府参考人 現行法のもとでは、現に発生していない、いわゆる将来債権の譲渡の対抗要件については条文上は明確ではございませんが、判例は指名債権の譲渡と同様の方法によってこれを具備することができるとしてございます。
電子債権は、手形債権や指名債権とは異なる新たな金銭債権として創設されたもので、手形や売り掛け債権の代替機能を広く果たすことが期待されております。 電子債権記録機関は、こうした新たな債権に係る企業の資金決済を円滑かつ効率的に行う社会インフラでございます。
今回の手形を電子手形にしていくということは、すなわち売り掛け債権の電子化、電子指名債権ということに向けて、その応用ということになると思いますけれども、今後進んでくるんだろうというふうに思います。 ここで、売り掛け債権担保融資についてお聞きしたいと思います。
手形や指名債権におけるコスト、リスクの問題を克服をし、そして事業者の資金調達環境を整備をするということと併せまして、IT化の進展に対応して電子的な記録によって権利の帰属が定まる新たな法制度を整備をするということでございます。
これらの利用によりまして、手形の管理コストや印紙税の削減のみならず、指名債権につきましては債権譲渡を通じた資金調達方法の多様化が図られますし、二重譲渡の有無の確認や対抗要件の具備等に要するコストの削減も実現できると考えるところでございます。 こうしたメリットが考えるところでございまして、今後、様々な形での利用を通じて経済活性化に貢献していくことを期待するところでございます。
その一方で、事業者にとりましては、指名債権も、債権の存在を確認するコストや二重譲渡のリスク等の問題がありますことから、手形を受け入れない中小企業は、結局、早期の資金調達が難しい状況となりました。 これらの問題を克服して事業者の資金調達環境を整備するために、速やかに新たな制度を創設することが期待されてきたわけでございます。
従来ですと、債権者、債務者の間で債権の譲渡を行うということになりますと、一つは指名債権としてそれを譲渡する。その場合には、しかし、指名債権が本当にその権利者の手元にあるのか、あるいはそれはそうでないのかということの調査が必要でございますし、その譲渡の手続そのものも、これは通知、承諾というような、紙のベースでございますけれども、非常に厄介な手続が必要でございました。
今回提案されている電子記録債権というのは、これまでの指名債権や手形債権とは異なる、新たな債権類型だと言われております。その対象となる範囲をまずお聞きしたいんですが、どのような対象を電子債権に含めることができるのか、これをお答えいただきたい。法務大臣。
○長勢国務大臣 現行法のもとでは、金銭債権を活用して資金調達をしようということになりますと、取引先に対する売り掛け債権等の指名債権を第三者に譲渡するか、あるいは取引先から手形を振り出してもらって、これを第三者に譲渡するかということになるわけであります。
一番有名なのは、民法四百六十七条で、債権、要するに目に見えない債権、紙の債券じゃなくて目に見えない債権、指名債権を第三者に譲渡するときには確定日付の証明が要るということでございまして、これが今、内容証明郵便で扱われているわけですね。
これは指名債権の譲渡の通知などに非常に広く用いられている。繰り返しになりますが、その意味では公共性の極めて高いサービスであるというふうに認識をしております。
信託業法上の信託受益権というのは、基本的には、転々流通するということではなくて、民法上の指名債権譲渡の方式を取るということでございますので、基本的には転々流通を余りしないということでございます。そういったものと、それから今申し上げました流通性のある、非常に流通性のある証券との規定の違いということでございます。
そういう意味で、ただいま先生から御指摘のあった知的財産に関する担保の問題も検討を進めるべきだろうと思いますし、この電子債権というお話は、手形や指名債権のどちらでもないような、発生から消滅まで全部コンピューターの上で行われる電子債権というものを作って、これまた資金の調達にも決済にも役立てようということでございますので、こういうものも積極的に今後取り組んでいく、あるいは法律を作っていく必要があると思います
○鬼追参考人 御承知のように、私どもの譲り受けます譲り受け方というのは、指名債権譲渡という形で譲り受けますので、もとの契約、原契約の中で交わされております約定でありますとか、あるいは抗弁が仮についている場合にはそのままそれが適用されるということになろうかと思います。 したがいまして、銀行さんと同じ立場で債権者として私どもは振る舞う、こういう状況になります。
○松田参考人 先生御案内のとおりでございますけれども、五十三条の買い取りは債権の移動でございますので、法律的に言うと指名債権の譲渡という関係になります。 民法上では、売り手である金融機関と買い手である預保、RCC間の売買契約によって債権の移動がとんと起きまして、したがいまして、そういう形態にございますので、債務者に対する通知、承諾等が買い取りの条件になっているということはございません。
ということは、それぞれ指名債権あるいは無記名債権、クレジット債権など、それぞれが今の法律に基づいてなされるということでありますので、今回のサービサー法の改正によりまして、そのサービサーが債権を譲り受けたことによりまして債権者の抗弁権の切断の面で従来に比べて不利になるというようなことはないというふうに理解をいたしております。
○政府参考人(浦西友義君) 法的効果についての御質問でございますが、民法上は指名債権譲渡の要件といたしまして、通知または債務者がこれを承諾するということになっておりまして、必ずしも承諾ということが条件になっているわけではございません。
その中でも不特定多数の指名金銭債権を裏づけとするものがこの特定社債に向いているかというふうに思っておるところでございますが、こちらにつきましても、先ほど申しましたように、私どもが本来社債としても買っていいということになっておりますそういった会社の元本保証があるか、あるいは実際に発行される証券の裏づけとなっている指名債権価額が五%ダウンしても大丈夫なようなもの、そういったものを今イメージしているところでございます
私は、金銭債権、その他の指名債権の流動化というものは、経済の活性化、それから金融の不良債権の回収が根本的に喫緊の問題であるということについては否定しませんし、そのための御努力は高く評価をするものでありますけれども、それが、その限りではなくて一般的な金銭債権全体の回収業という形になる場合には、もう少し司法制度の専門家を入れた慎重な検討がなされてしかるべきだということを申し上げているわけであります。
まず、本法が対象といたします資金調達としての指名債権譲渡というものがどういうものかということであります。 従来は、不動産などを担保に銀行から融資を受けて資金調達するというのが一般でございました。しかし、企業によっては十分な担保不動産などを持っていない場合があります。けれども、多数の指名債権なら持っているという企業が存在いたします。
○政府委員(森脇勝君) 本法律案でございますが、これは法人が指名債権である金銭債権を譲渡する場合の対抗要件について民法の特例を定めたものであるという位置づけができると思います。
○政府委員(森脇勝君) 委員御案内のとおり、指名債権についても譲渡禁止特約がない場合には譲渡は原則として自由だというのが民法の立場であるということでございまして、現実の経済社会におきましてもこれまでも債権の履行期前の換金の必要性ということで債権譲渡の方法が多数利用されてきているということでございます。
ただ、今回の法改正によってそれが全体としてどのように変わってくるかということでございますが、現在の民法の規定におきましても、指名債権の譲渡というのは譲渡禁止の特約がなされない限りこれは譲渡が可能なものとされておりますし、現在取引界において民法の債権譲渡通知あるいは承諾、こういう制度を使いまして債権が移転するということが多々行われているわけでございます。
本来、指名債権は顔の見える債権と言われ、これまでの取引関係の事情、従来の債権者に対して有していた相殺の抗弁権など極めて重要な要素が内包されておりますから、民法では、債務者保護の見地から、債権譲渡の対抗要件について、確定日付ある通知という原則を定めているのであります。この規定のほかに安易に特例を定めることは特に慎重でなければなりません。
現在の指名債権譲渡の対抗要件といたしましては、民法の譲渡人の通知と債務者の承諾、こういう制度と、特定債権法のクレジット債権等の譲渡を対象とする新聞紙上の公告制度、すなわち公告をしたときに民法の確定日付証書による通知があったものとみなすという、この二本立ての制度となっているわけであります。
○森脇政府委員 今委員が御指摘になったのは、やや指名債権の、重要な部分ではありますけれども、その部分の強調のし過ぎではないか。何となれば、これは債権譲渡が禁止がない限りできるのが当たり前でございます。
最初の質問ですが、指名債権の特質の問題です。指名債権の特質は何かということを法務省にお答えいただきたい。 金銭の支払いを目的とする債権には、もう御案内のように、今回問題になっている指名債権、あるいは指図債権というのもあります、無記名債権というのもあります。指名債権の特質は何でしょうか。
○吉戒説明員 委員御指摘のとおり、指名債権と指図債権がございまして、指図債権はこれは証券的な債権でございますので、証券の交付によって移転していく。指名債権の場合には、これは債権者、債務者の人的関係に基づく債権でございます。 ただ、人的関係といいましても、非常に密接な人的関係のものと希薄なものとがございます。古い……(木島委員「指名債権と指図債権の違いを聞いているのです」と呼ぶ)はい。
○山口政府委員 貸付債権を第三者に譲渡することにつきましては、民法の指名債権譲渡の規定に基づき、これまでも可能であったところでございます。また、つけ加えさせていただきますと、今後ますますこのニーズはふえると思います。 今回御審議をお願いしております特別目的会社、SPCの法案も、こうした債権等の流動化に大変寄与するものというふうに期待しております。